マネーな話

日本では毎年のように豪雨や地震の被害が報じられています。とりわけ地震はまだ解明されていないことも多く、日本に住んでいる限りどこの地域でも被災者になる可能性があると指摘されています。

そこで、いつもの貯蓄・節約・お得情報とは違うマネーな目線で被災者の税金優遇措置「雑損控除」と「災害免除法」についてまとめました。

この記事でわかること

どんな時に雑損控除が適用されるの?

雑損控除は、災害、盗難、横領などで生じた損害が対象になります。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害

盗難、横領も雑損控除の対象になりますが、振り込め詐欺や恐喝で生じた損害は対象外になるのでご注意ください。

別荘、ゴルフ会員権、30万円を越える贅沢品(貴金属、骨董品類等)は「生活に通常必要でない資産」とみなされ雑損控除の対象になりません。また自営業の店舗や機械類といった事業用の資産も雑損控除の対象外です。

雑損控除は所得制限が設けられていないのが特徴です。

後ほど紹介する災害減免法は所得制限があります。
所得で災害減免法が適用外になった場合でも雑損控除は受けられることを覚えておいてくださいね。

雑損控除の損失額はどうやって計算するの?


計算方法は2通りあります。
差引損失額は、【損害金額損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額】という式で計算できます。

災害等に関連したやむを得ない支出の金額とは、災害の他に盗難や横領で受けた損害の回復のために支出した金額も含まれます。

① (差引損失額)-(保険金などの補填額)-(総所得金額等)×10%
②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

いずれかの計算で多いほうの金額が控除額となります。

計算方法②の災害関連支出には、災害で滅失した住宅や家財道具の撤去費などが含まれます。
損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれなかった場合は3年を限度に繰り越すことが可能です。

雑損控除を受けるには、確定申告書の雑損控除の欄に被害の原因(震災、火災、落雷等)、損害年月、損害を受けた試算の種類(住宅、家財)などを記入します。

損害金額の欄は①と②の計算で多かった方の金額を記入します。

どんな時に災害減免法が適用されるの?

震災、火災、水害などで受けた被害が対象で、雑損控除とは違い盗難や横領は含まれません。

  • 住宅や家財の損害額が時価の2分の1以上
  • その年の合計所得金額が1,000万円以下
  • 雑損控除の適用を受けていない

といった条件があります。

雑損控除は3年を限度に繰り越すことができますが、災害減免法では繰越はできません。
災害減免法の適用には、確定申告書の災害免除額の欄に所得税の軽減額を記入します。

また、サラリーマンや公的年金受給者については源泉所得税や復興特別所得税の全部または一部について徴収猶予や還付が認められるケースもあります。

  • 住宅や家財の損害額が時価の2分の1以上
  • その年の合計所得金額の見積額が1,000万円以下
  • 損害金額などを記載した申請書を税務署に提出している

サラリーマンが源泉所得税や復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は年末調整がされません。確定申告で所得税と復興特別所得税を精算する必要があります。

災害減免法でどのぐらい所得税が減免されるの?

免除される所得税はその年の合計所得金額によって異なります。

  • 500万円以下 所得税の全額
  • 750万円以下 所得税×50%
  • 1,000万円以下 所得税×25%

年収が1,000万円を超える方は雑損控除しか選べません。また、年収が1,000万円以下であっても損害額が時価の2分の1に満たない場合も災害減免法が適用できませんのでご注意くださいね。

お住まいの地域によっては、所得税以外の税金も減免されることがあります。

東京都の場合、床上浸水、崖崩れ、家屋損壊等の被害を受けた場合に、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、個人事業税、事業所税などを対象に減免されます。

減免を受けるためには、納税者本人が各区役所・市役所・町村役場(火災の場合は消防署)が発行したり災証明書などを添えて管轄の税務署に申請書を提出します。

雑損控除と災害減免法による所得税軽減免除はどちらが有利?


年収が1,000万円を超える方と年収が1,000万円以下でも損害額が時価の2分の1に満たない方は雑損控除しか選べません。

年収が1,000万円以下で損害額が時価の2分の1以上の方は、雑損控除と災害減免法のどちらか一方を選ぶことができます。
雑損控除で控除される金額と災害減免法で減免される金額を計算して比べて有利な方を選びましょう。

被害額が多額で翌年以降も所得税額がある場合、3年間の繰越が認められる雑損控除の方が有利であることが多いようです。

被害額が少なくその年に免除される所得税額が被害額よりも多い場合は災害減免法による所得税軽減免除の方が有利。
単純にどちらが有利とは言い切れないのでまずは計算して金額を出してみることをおすすめします。

雑損控除と災害減免法のまとめ

東日本大震災のような未曾有の大災害では特例が出る場合があり、ここで紹介した税金優遇措置が当てはまらないことがあるかもしれません。

しかし、千年に一度といわれる大震災よりも毎年のように起こる豪雨による水害や土砂災害の方が被災者になる可能性が高いのではないでしょうか。「雑損控除」と「災害免除法」の詳細を覚える必要はありませんが、重要ポイントだけでも抑えておきましょう。

  • 災害の被害を受けた場合は雑損控除と災害減免法で減税を受けることができる
  • 所得や損害額によっては雑損控除が有利なケースと災害減免法が有利なケースがある
  • 雑損控除も災害減免法も確定申告が必要

この3点は、災害が多い日本で暮らす以上は知っておきたいポイント!万が一の時の知識として役に立ちますからぜひ覚えておいてくださいね。

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この記事を書いた人

さっぴー
さっぴー 多摩動物園のチーターが好きなアラフォー主婦。

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