マネーな話

国民年金の納付書が届く度に郵便局やコンビニで支払っていませんか。
もしかしたら損をしているかもしれませんよ!

国民年金の保険料はクレジットカード払いが手軽でお得!わざわざ支払いに出向く必要はありませんし、クレジットカードのポイントがつくので労力もお金も無駄にすることがありません。

よりお得に国民年金を納めるなら前納制度を利用してクレジットカードで支払うという方法もあります。

平成29年4月から2年前納もクレジットカード納付ができるようになり、概ね15,000円程度の割引額が見込まれています。

お得で手軽とはいえ、これまで毎月納付書の現金払いで国民年金保険料を納めていた方にとって、年金の前納やクレジットカード払いは難しいイメージがあるかもしれません。

国民年金の前納とクレジットカード払いについてのポイントを知っておけば迷わず手続きを進めることができることでしょう。

まずは国民年金の前納制度からチェックしていきましょう!

この記事でわかること

国民年金が安くなる前納制度とは?

国民年金を前払いすると割引制度が適用される制度です。
平成28年度の保険料額を例に口座振替で納付するとどのぐらい割引されるのか見てみましょう。

  1.  2年前納(4月~翌々年3月分)
    1回あたりの納付額377,310円
    割引額15,690円

  2.  1年前納(4月~翌年3月分)
    1回あたりの納付額191,030円
    割引額4,090円

  3.  6ヶ月前納(4月~9月分、10月~翌3月分)
    1回あたりの納付額96,450円
    割引額1,110円

  4.  当月末振替(早割) 納付期限よりも1ヶ月早く口座振替をする方法
    1回あたりの納付額16,210円
    割引額50円

  5.  翌月末振替
    1回あたりの納付額 16,260円 割引はありません

日本年金機構( http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html )で確認すると口座振替による保険料の支払いはこのように5種類の方法があることがわかります。

⑤の場合は前払い(前納)にはならないので割引はありません。

いちばんお得感があるのが①の2年前納です。

一括で377,310円を納める必要がありますが、15,690円が節約できるだけでなく節税効果も見込めるため自営業の方にとって2年前納は大きなメリットになるといえます。

また、前納割引制度と将来受け取る年金額を増やすことができる付加保険料を組み合わせることもできます。

 

国民年金の前納の方法

国民年金は4つの方法で国民年金を納付することができます。

口座振替
預貯金口座がある金融機関か年金事務所へ「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」を提出します。日本年金機構のサイト( https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html )からダウンロードして郵送することもできます。
これまで口座振替で前納している場合は手続きの必要はありません。ただし、1年前納から2年前納というように期間を変更する場合は申し込みが必要です。

クレジットカード
年金事務所で申込用紙を記入するか日本年金機構のサイト( http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html )でダウンロードして提出する必要があります。

これまでは毎月、6ヶ月前納、1年前納のみクレジットカードで納付できましたが、平成29年4月から2年前納も対象になります。

現金
日本年金機構から届く「領収(納付受託)済通知書」を使用し金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付します。

現金払いは任意の月から翌年度末までの分を納めることができます。
任意の月を指定する場合は専用の申込書が必要になるため年金事務所で手続きを行います。

電子納付
インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキングを利用した納付方法です。
年金事務所で申し込み手続きが必要です。

インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングを利用する際は事前に金融機関と契約を結ぶ必要があります。

 

国民年金をクレジットカードで支払うとクレカのポイントもついてさらにお得!


平成29年4月から、これまでの口座振替に加え新たに現金・クレジットカード納付よる2年前納ができるようになります。

よりお得に国民年金を前納するのであればクレジットカード納付が断然おすすめ!
クレジットカードにもよりますが国民年金をクレジットカードで支払うとポイントが付くからです。

国民年金の支払いでポイントが付かないクレジットカード

※アメリカンエキスプレスが発行しているクレジットカードは年金の支払いができません。

しかし三菱UFJニコスが発行しているMUFGアメリカンエキスプレスなら、支払いを三菱UFJニコスに指定することで利用できポイントが付与されます(2017年1月電話確認済み)。

 

年金のクレジットカード払いは、本人だけでなく配偶者の分も同一のカードで決済できる

国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の、自営業者、学生、無職等の方が第1号被保険者として加入し保険料を納めます。

夫婦で自営業を営んでいる場合は、夫婦それぞれに支払い義務が生じ保険料の納付書が届きます。

納付書での支払いは、金融機関、郵便局、コンビニで受け付けていて便利ですが、忙しい時はうっかり納付期限を過ぎてしまうことも。

国民年金の保険料をクレジットカード払いにすると、配偶者の分も同じカードで決済できるため支払いのために窓口へ出向く必要がなく手間がかかりません。

クレジットカードなら夫婦二人分のポイントが付くため納付書で支払うよりも断然お得!国民年金の納付は、ポイントがつくクレジットカード払いがおすすめです。

 

2年前納の場合の確定申告について

国民年金は全額が社会保険料控除の対象です。

1月1日から12月31日に収めた保険料が対象で、日本年金機構から送付される「社会保険料 (国民年金保険料) 控除証明書」を添えて申告を行います。

大学生のお子さんの国民年金保険料を両親が納めた場合もお子さん宛の控除証明書を添えて申告することができます。

 

2年前納制度を利用した場合は、2つの方法で社会保険料控除を受けることができます。

  1. 全額を納めた年に控除(2年分をまとめて申告)
  2. 各年分の保険料に相当する額を各年に控除(3年分に分けて申告)

平成28年分より各年に分割した証明額が記載されるようになったため、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」の作成は不要となりました。

平成27年に2年前納した場合
分割した場合は、平成28年の申告に必要となる平成27年納付分の「社会保険料 (国民年金保険料) 控除証明書」を年金事務所で発行してもらいます。
分割しなかった場合は平成27年に申告済みなので手続きはありません。

平成28年に2年前納した場合
分割して申告する際は、送られてくる「社会保険料 (国民年金保険料) 控除証明書」は各年に分割されています(最大3年3枚)。
平成28年分の1枚を切り離して申告します。

残りの2枚は次年以降に使うので大切に保管してください。まとめて申告する際は「社会保険料 (国民年金保険料) 控除証明書」を切り離さず3枚とも申告します。

 

2年前納で失敗しないために

28年度の保険料は、16,260円×12カ月+29年度保険料16,490円×12カ月=393,000円です。

日本年金機構によると平成28年度保険料額からの推計でクレジットカード納付による2年前納の割引は、2年間で15,000円程度となります。

概算で保険料393,000円-クレジットカード割引15,000円=378,000円程度を収めることになります。

例えば還元率が1%の楽天カードなら100円につき1ポイント付与されるため3,780ポイント、つまり3,780円もお得!

 

確定申告は2年分をまとめて申告することも各年に分けて申告することもできるため、自営業の方やフリーランスの方にとって所得に応じて調整しやすいというメリットが魅力ですね。

一方で2年前納すると、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類がある保険料免除制度を利用できなくなるというデメリットも。

もし事業が傾いてしまったり長期入院で収入を得られない場合でも、前納した保険料が戻ってくることはありません。

国民年金を2年前納すると40万円近い金額を納めることになりますから、メリットとデメリットをよく検討する必要がありそうですね。

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この記事を書いた人

さっぴー
さっぴー 多摩動物園のチーターが好きなアラフォー主婦。

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