マネーな話
贈与税がかかる?


子ども名義の銀行口座で将来の教育資金や結婚資金としてコツコツ貯金しても、贈与税の対象になってしまうことがあるのをご存知ですか?

今回は出産や入園・入学を機会にお子さんの銀行口座を開設しようとお考えの方に向けて、子ども名義の銀行口座の作り方や贈与税がかからないようにするポイントについてまとめていきます!

この記事でわかること

子ども名義の銀行口座の作り方

当たり前のことですが赤ちゃんや小さなお子さんは書類の記入や印鑑の用意ができません!親権者が責任をもって口座開設の代理手続きを行います。

子どもの銀行口座を作る時に必要なもの

・お子さんの本人確認書類
住民票、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等(氏名、住所、生年月日が確認できるもの)

・ご両親の本人確認書類(パパ、ママどちらでも可)
住民票、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード、運転免許証等(お子さんとご両親の姓と住所が一致するもの)

・印鑑
ゴム印、シャチハタ印では口座開設をすることはできません。

以上の書類が必要になります。

私が子どもの銀行口座を作った時は、子どもの健康保険証と母子手帳と印鑑、私の運転免許証と印鑑を持参し問題なく開設することができました。

 

健康保険証のように顔写真のない公的書類はそれ以外の書類が必要です。

母子手帳の場合、銀行によっては出生届出済証明が記載されているものと限定されていることがあります。

出生届出済証明は母子手帳の初めの方のページに記入欄があり、出生届を提出した市区町村の印が押されています。

 

両親が運転免許証やパスポート等、顔写真つきの公的書類を持っていないということもあるでしょう。

その場合は、健康保険証+年金手帳、健康保険証+福祉手帳というように住所、氏名、生年月日の記載がある公的書類を組み合わせて提出する必要があります。

 

お子さんの口座開設にあたり、「親と同じ銀行印でいいの?」という質問がよくあります。

親と同じ印鑑でも口座開設することはできますが、印鑑が同じだとお子さんの口座預金が親の資産とみなされてしまうケースがあるようです。

お子さんのための貯金ですから、トラブルを避けるためにもお子さんひとりずつに印鑑を作ってくださいね。

 

子ども名義の銀行口座なのに贈与税がかかるって本当?

贈与税がかかる?
毎月一定額を決めてお子さんの銀行口座に貯金をしてあげているという方が多く見受けられます。

ところが!!

この銀行口座の貯金が子どものものと認められないケースがあるんです。

 
誰が認めてくれないかというと税務署ですね。

「子どもにお金を渡す=贈与」になるため贈与税が発生します。

ただし、年間110万円以下であれば贈与税はかかりませんのでまずはご安心くださいね。

 

気をつけたいのは、110万円以下であっても長期的にお子さんの口座へお金を入金している場合です。

毎年100万円を10年間入金していた場合、1,000万円を10回に分けて贈与(連年贈与)されたとみなされ贈与税が課税されます。

ちなみに、子や孫に1,000万円を贈与した際の贈与税は177万円とかなり高額になります。

 

これを回避するには、金額をアップして年間110万円を超える金額にしてしまう方法があります。

あえて年間110万円以上を贈与し、贈与税を支払ったという実績を作ってしまうのです。

仮に毎年111万円を贈与した場合の贈与税は1,000円。

10年間贈与を続けた場合でも1万円の贈与税ですから、前述の毎年100万円を10年間入金していた時よりもはるかに低い金額の贈与税で済んでしまうのです。

他には、毎年贈与して作った預金とみなされないように金額や贈与するタイミングを変えるという方法もあります。

 
また、お子さん名義の銀行口座を作ったことをお子さんに知らせずに両親がこつこつ貯金をしているというケースも要注意!

お年玉などを貯金する口座とは別に親が子どもに内緒で子ども名義の銀行口座で貯金をしていたというケースでは、親が亡くなった時にはじめてその口座の存在が発覚します。

 
子どもは通帳の存在を知りませんでしたしキャッシュカードや印鑑の管理もしていなかったので、たとえ子ども名義の銀行口座であっても親が所有している資金とみなされます。

こういった銀行口座は名義預金と呼ばれ、預金額によっては相続税の対象になることを知っておいてくださいね。

 

贈与税がかからないように子どもにお金を残せるの?

子ども名義の通帳に一定額を贈与をしたいというケースは多いのではないでしょうか。

年間110万円以内であれば贈与税はかかりませんが、贈与する方とされる方が合意する必要があります。

 
乳幼児の場合は贈与を理解できませんから、両親が代理で管理することになるのが一般的です。

その場合、110万円以内でも贈与に関する証明ができなければ延滞税がかかってしまう可能性があるので贈与契約書を作っておくことをおすすめします。

  • 子ども名義の銀行口座
  • 子どもだけの印鑑

以上のものを用意し、いついくら入金があったか分るように記帳をしましょう。

 
贈与契約書を毎年書いておけば税務署対策になりますよ。

贈与契約書は正式な形式はありません。いつ、誰が、誰に、いくら贈与するのかを書く必要があります。

パソコンで作成して構いませんが、サインは直筆が望ましいです。

民法では未成年者の場合親権者が法定代理人になるので、まだ贈与やサインが理解できない乳幼児の場合は親権者が書き記しておきましょう。

 

子どもがある程度理解できる年齢になったら、お年玉やお祝い金などを銀行に預けておこうねと話したり、通帳や印鑑を自分の引き出しにしまって管理したりするようにすることがポイント。

両親の印鑑を使っていたり、通帳の存在を知らせていなかったりすると名義預金となって税が課せられる可能性があります。

 

教育資金贈与なら非課税で贈与できる!

教育資金
幼稚園から大学まで全て公立に進学した場合1,000万円、私立なら2,500万円の教育資金がかかるといわれています。

このような高額になる教育資金を子どもや孫に一括で贈与したいとお考えなら、ちょっと急ぐ必要がありますよ!

平成31年3月まで、教育資金の一括贈与の特例で贈与税を負担せずに贈与することができるんです。

  • 学校への支払いは1,500万円まで贈与税がかからない
  • 幼稚園、保育園、認定子ども縁、小中高、大学、大学院などに支払う入学金や授業料の他、文房具などの学用品、給食費、PTA会費といった教育に関わる費用が含まれる。

  • 習い事は500万円まで贈与税がかからない
  • 塾、スポーツ教室、芸術教室などの月謝の他、スイミング教室の水着代やピアノ教室の楽譜代などが対象。留学渡航費や教室に通う定期代も含まれる。

 
教育資金一括贈与は誰でも利用できるという訳ではなく条件が定められています。

  1. 直系尊属のみ教育資金の一括贈与ができる
  2. お子さん、お孫さん1人につき教育資金口座を1口座開設する
  3. 教育資金口座のお金を使うには口座開設した金融機関に領収書を提出する
  4. 教育資金口座のお金は30歳までに使い切る

このような4つの条件を理解する必要があります。

直系尊属とは、自分よりも前の世代のことを指します。お子さんやお孫さんから見た父母、祖父母、曾祖父母が該当し叔父や伯母は直系尊属にはあたりませんのでご注意くださいね。

 
いくつもの銀行で教育資金口座を作れば1,500万円以上贈与できる?と考える方もいるようですが、どこの金融機関であっても1人につき1口座しか開設できません。

また教育資金口座のお金は教育にかかる費用と認められないと引き出すことができません。

文房具を買ったレシートや入学金を支払った受領証などを金融機関に提出し教育資金と認められると引き出すことができます。

 
教育資金口座のお金は30代になるまでに使い切る必要があります。

大学卒業後の結婚費用や独立資金等に使うことはできません。

教育資金として使いきれなかった分は贈与税の対象になってしまうので計画的に使い切りましょう。

 

子ども名義の証券口座も贈与税がかかる?

証券会社の未成年口座を開設した場合、銀行口座と同様に年間110万円以下であれば贈与税がかかりません。

ジュニアNISAだけで運用する場合、5年間の非課税枠上限は年間80万円となっています。

自動的に110万円の控除額以下になるため基本的には贈与税はかかりません。

 

もし5年×80万円をまとめて一括で400万円の資金を渡してしまうと贈与税がかかってしまいますので、毎年80万円ずつ贈与することをおすすめします。

 
この時、銀行口座と同様に毎年一定額を渡しているとまとまった金額を小分けにして贈与したとみなされる心配があります。ですから、贈与契約書を残しておくことがポイントですよ。

 

子ども名義の口座と贈与税のまとめ

年間110万円までであれば贈与税はかかりません。

お子さん名義の口座、お子さんだけの印鑑を用意し、お子さんが理解できる年頃になったら自分で管理できるようにサポートしてあげましょう。

 
1,500万円までの教育資金の一括贈与と110万円までの基礎控除は併用することが可能!

お子さんの将来の教育資金をしっかり用意しておきたいという方は、平成31年3月までに間に合うようにプランを立ててみてくださいね。

 

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この記事を書いた人

さっぴー
さっぴー 多摩動物園のチーターが好きなアラフォー主婦。

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